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閉店間際、あるいは閉店後に強盗被害に襲われたという凶悪事件が立て続けに起きています。
店舗では、防犯カメラの設置は今や常識となり、犯罪の抑止力にもなっていますが、それでも凶悪犯罪は起きています。
防犯カメラ+αの対策が必要です。
店舗のみならず、戸建て、マンションでも防犯ガラス、防犯フィルム、鍵交換など様々な対策のご相談が寄せられています。
催涙スプレー
催涙スプレーは、力がないお年寄りでも使える手軽さがあり、護身用グッズとして注目されています。
但し、催涙スプレーは、屋内で所持することは違法ではありませんが・・・
自宅に置いたり、店のレジ付近や事務所に備えておくのは合法です。
しかし、屋外で持ち歩くと「軽犯罪法」の適用を受けます。
軽犯罪法 第1条2号
『正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する』とされています。
護身用品となる催涙スプレーはこの項目に触れる場合があり、外に持ち出す際は「正当な理由」が必要となります。
催涙スプレーを持ち歩こうとしている方は事前に最寄りの警察署などへ催涙スプレーを持ち歩こうと思っている旨を相談してみてください。
強盗犯がマスクやゴーグルなどしていたり、催涙スプレーの使い方が間違っていたりすると、強盗がさらに狂暴化する恐れもありますので、十分な注意が必要です。
催涙スプレーだけではなく、他の防犯グッズと併用して防犯対策を施しましょう。
催涙スプレーは、相手の顔面に命中しない場合は効果は限定的です。
周囲が暗闇の場合や強盗犯が背後にいる場合などでは相手の顔面を狙うことができない場合があり、このような場合には、催涙スプレーも役に立たない可能性があります。
催涙スプレーの特徴を十分に理解し、注意事項をよく読んでから適切に使用してください。