Crime prevention Q&A
《消防設備点検とは》
消防法第17条で定められている法定点検制度です。専門知識を備えた有資格者による定期的な点検を行い、建物を管轄する消防署又は出張所へ点検報告を行う必要があります。
そして、
後日問題が発生しないためにも適切に対応できる体制を有している消防設備点検業者を選ぶようにしましょう。(消防設備士、又は、消防設備点検資格者)速やかな対応はもちろんのこと、点検後の書類作成や届け出にも対応している業者にお願いしましょう。もちろん、モリタカでも承っておりす。
消防設備点検が必要な建物
★特定用途防火対象物 (1年に1回 消防署へ報告)
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街
その他、劇場や映画館、ナイトクラブといった風営法対象の娯楽施設や老人ホーム、保育所など。
★非特定防火対象物(3年に1回消防署へ報告)
共同住宅、工場、倉庫、駐車場
その他、事務所、倉庫、学校、博物館、神社など。
◎機器点検
機器点検は、6カ月に1回実施しなければならない項目です。消火器、誘導灯、自動火災報知設備、屋内消火栓設備など消防設備の外観や設置場所などチェックし、適切に運用されているかどうかを確認します。この際、簡易的な操作により設備機器がきちんと機能しているかといった事柄も確認します。
対象となる消防設備は消火器具の他に、警報器具、非常用の電源や配線、施設により様々です。
◎総合点検
総合点検とは、1年に1回実施する消防設備の機能をチェックする点検作業です。実際に設備を稼働させることで、総合的な動作確認やエラーチェックなどを行います。
点検の結果、不良個所があった場合は
火災などから建物の利用者を守るためにも、速やかに不良個所の改修や整備に着手しましょう。
後でまとめて改修しようと放置せずに、その都度改修をするようにしてください。
点検しないとどうなるのか・・・
長期間に渡り点検報告がない場合は、消防署から連絡が入る場合がある。
それでも点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留となる可能性もある。
過去の火災事例では、防火対象物に設置している消防用設備等の維持管理が適切に行われていなかったため、火災の発見が遅れたり、有効な初期消火ができなかった等の事例があります。
消防用設備等は火災の際に確実に作動するよう日頃から点検を行い、適切に維持管理することが重要です。
このため、消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して消防用設備等の点検を義務づけているのです。